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​利用規約

〔 名 称 〕

第1 条 本施設(仙台市青葉区北目町 2-40 -201 )を H-Field Sports Perfor mance Center(以下、「本センター」という。)と称す。

 

〔 目 的 〕

第2 条 本センターは、スポーツの振興を図る活動に関する事業を行い、健康・体力を維持増進するとともに、親睦を図り、地域社会の連携と明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。

 

〔 管理運営〕

第3 条 本センターのすべての施設は、本センターが管理し、本センターの管理運営にあたる。

 

〔 会員制度〕

第4 条 本センターは、会員制とし、本施設の定期利用者(以下、「会員」という。)をもって組織する。

1. 本センターに入会しようとする者は、本会則を承認し、本会則に基づく諸契約を本センターと相互に締結しなければならない。

2. 会員の本施設の利用範囲、条件並びに特典については別に定める。

3. 会員は、本施設を利用するときは常に会員証を提示しなければならない。

 

〔 年 齢 〕

第5 条 本センターは小学生以上とする。

 

〔 入会資格〕

第6 条 本センターの規約に従う者。

1. 入会時において、確認書提出により本施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本センターへ申告した者に限る。

 

〔 会員資格〕

第7 条 第 4 条第 2 項の契約が完了し、本施設の定期利用料金(以下、「会費」という。)の納入により、会員資格を取得した者とする。

〔 未成年者の取扱い〕

第8 条 未成年が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上、申込むものとする。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、責任を本人と連帯して負うものとする。

〔 入会手続き〕

第9 条 入会しようとするときは、所定の申込書により入会申し込みを行い、本センターの承認を得た上、会員区分に従って所定の会費を本センターに払い込み、入会手続きが完了する。

 

〔 会員資格の譲渡・貸与〕

第10 条 本センターの会員資格は他に譲渡または貸与できない。

〔 会費〕

第11 条 会員区分に従う会費は別に定める。

1. 会員は別に定める会費納入期日までは、それぞれの会費を払い込まなければならない。

2. 一旦納入した会費は原則としてこれを返還しない。

〔 諸規則の遵守〕

第12 条 会員は本施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守しなければならない。

1. 会員は本施設利用にあたり、担当トレーナーの指示に従わなければならない。

2. 会員は本施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。

 

〔 損害賠償責任免責〕

第13 条 会員が本施設利用中、会員の責に帰する事由により、会員が受けた損害に対して、本センターはその損害賠償の責を負わない。

 

〔 会員の損害賠償責任〕

第14 条 会員が本施設利用中、会員の帰する事由により第三者に損害を与えた場合はその会員がすべての責に任ずるものとする。

 

〔 会員資格の喪失〕

第15 条 会員は、次の各号の一に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。なお、会員は会員証を返還するまでは、会費を支払う責を負い、本センターはこれらを請求する権利を有する。

1. 会員の都合により退会を申し出、本クラブがこれを承認した場合

2. 除名されたとき

3. 会員本人の死亡

4. やむを得ない事由により、本施設の全部を閉鎖したとき

〔 会員の除名〕

第16 条 会員で次の各号の一に該当した場合、本センターはその会員を本センターから除名することができる。また会員はその時点で会員の資格のすべてを喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。なお、会員は会員証を返還するまでは、会費を支払う責を負い、本センターはこれらを請求する権利を有する。

1. 本センターの会則及び諸規則に違反した場合

2. 本センターの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本センター会員としてふさわしくない行為をした場合

3. 会費の支払いを怠った場合

4. その他、本センターが本センター会員として

ふさわしくないと認めた場合

 

〔 休 業 〕

第17 条 本センターは次の各号の一に該当した場合は、本施設の全部または一部の閉鎖、または休業をすることがで

きる。その場合、一週間前までにその旨を告知する。

また、これにより会員の会費支払い義務が縮減され、停止されることはない。

1. 気象災害、その他の外的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合

2. 本施設の改造及び修復による、やむを得ない場合

3. その他重大な事由により、やむを得ない場合

4. 定期休暇等による場合

〔 利用の禁止〕

第18 条 次の各号の一に該当する者の本施設利用は禁止する。

1. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有するもの

2. 飲酒により、正常な施設利用ができないと認められた者

3. その他、医師により運動を禁じられている者

4. その他、正常な施設利用ができないと本センターが判断した者

 

〔 会費の変更〕

第 19 条 本センターは、本会則に基づいて会員が負担するべき会費を社会経済情勢の辺土に応じて変更することができる。この場合、本センターは一ヶ月前までに全会員にこれを告知しなければならない。

〔 パーソナルトレーニングの繰越し〕

第 20 条 本センターにおけるパーソナルトレーニングは当該月分を翌月へ繰越しができないものとする。

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